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建築物省エネ法改正 令和3年4月に全面施行


■ 改正の概要

①中規模オフィスビル等の基準適合義務の対象追加
省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、

非住宅部分の床面積の合計の下限を2000㎡から300㎡に引き下げ、基準適合義務の対象範囲が拡大

②戸建住宅等の設計者から建築主への説明義務制度
小規模※の住宅・建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、

省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務付ける制度が創設

※小規模:床面積の合計が300㎡未満(10㎡以下のものは除く)

 

■ 戸建て住宅等に対する措置

①建築士から建築主への説明義務制度

住宅の省エネ性能について、設計段階で建築士からお客さまへの説明が義務化されます。

そのため、建築士は設計した住宅の省エネ計算を実施した上で、その性能を正確にお客さまへ伝える必要があります。

住宅トップランナー制度対象を追加 

制度の対象となる住宅事業者に対し、目標年度において達成状況が不十分であるなど省エネ性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは

国土交通大臣は当該事業者に対し、その目標を示して性能の向上を図るべき旨の勧告、

その勧告に従わなかったときは公表、命令(罰則)をすることができるとされています。

出典
省エネ法オンライン講座
https://shoenehou-online.jp/

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